
火災共済協同組合は、中小企業等協同組合法において、各都道府県にひとつだけ設立が認可された組合です(中協法第26条、中協法第26条の2)。当組合が行う火災共済事業は、保険法及び保険業法が適用され、火災保険事業と法律的性格をほぼ同じくし、中小企業庁及び金融庁の指導監督の下に置かれています。
営利を目的としない組合員による直接奉仕の形態をとりながら、保険会社と同じ基準で運営されているのが火災共済協同組合です。
万が一火災が起きた場合、建物の再購入、修理には多額の費用がかかります。建物が無くなり、収入が途切れ、債務だけが残ってしまう。そういった事態を防ぐために火災共済は必要です。火災共済には次のような特色があります。
富山県では昭和34年に中小企業等協同組合法に基づく「富山県火災共済協同組合」が設立され、火災共済制度を運営しています。設立から50余年の間、変転する経済環境の中でも強力な団結で幾多の困難を克服し、今では契約高 約1,400億円、組合員数 約12,000名の組合となっています。
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