令和8年8月27日からの大雨により被害を受けられた皆さまへ
このたびの「令和8年8月27日からの大雨」により被害を受けられました皆さまに心よりお見舞い申し上げます。一日も早く復旧されますよう心よりお祈り申し上げます。
【ご相談窓口】
被害のご連絡、お問い合わせやご相談は下記にて承っております。
富山県火災共済協同組合
電話番号:076-492-1717
■受付時間:平日 9:00 ~ 17:00
■時間外の対応について:
時間外にお電話をいただく際は、留守番電話に「お名前」と「ご用件(メッセージ)」をお残しください。翌営業日に担当者より折り返しご連絡いたします。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【災害救助法適用に伴う特別措置のご案内】
当組合では、このたびの大雨により災害救助法が適用された地域のご契約者の皆さまを対象に、「継続契約の手続き」や「共済掛金のお支払い」について、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施しております。本措置の適用をご希望の方は、当組合または最寄りの代理所までお問い合わせください。
■ 対象地域 富山県:氷見市、高岡市、小矢部市、射水市
【特別措置の内容】
1.継続手続きについて災害救助法の適用日から2か月後の末日までに満期日が到来するご契約は、満期日を過ぎてからでも、猶予期限までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いいたします。
2.共済掛金のお支払いについて災害救助法が適用された日から2か月後の末日までにお支払いいただくべき共済掛金は、猶予期限を限度にそのお支払いを延期することができます。
【法の適用日と猶予期限】
法の適用日:令和8年(2026年)8月27日
お手続き・お支払いの猶予期限:令和8年(2026年)10月31日
詳しくお知りになりたい方、ご不明な点がある方は、当組合または最寄りの代理所までお気軽にご相談ください。